ヨシダ・リーガル司法書士法人
簡単判定
相続全体の相談実績 2,000 件超
家族信託の組成実績 100 件超

親が元気な今のうちに。
大切な実家やお金を、
ご家族で守る「家族信託」

難しい専門知識は不要です。お互いが健康で元気な今だからこそ、将来に備える確実な管理方法をご案内いたします。

代表司法書士 吉田研三

ヨシダ・リーガル司法書士法人

代表司法書士 吉田 研三

REALITY & PROBLEM

親が認知症になった場合、法律上の「重要な契約」ができなくなります

困っている中年女性

意思能力が低下したと判断された後は、
あらゆる資産手続きが全面的にロックされます

認知症発症後は、たとえお子様や配偶者であっても資産を動かすことは認められません。高額な預金解約、実家の売却、賃貸管理などのすべての重要な契約行為において、名義人本人の確実な意思確認ができない限り、法律上制限されてしまいます。

資産の種類

定期預金の解約
高額出金

● お元気な時

いつでも自由に行えます

■ 認知症発症後

窓口での払戻し・解約が制限

介護費用を家族が立て替える事態に。

資産の種類

自宅(ご実家)の
売却契約

● お元気な時

いつでも売却可能です

■ 認知症発症後

売却契約の締結が不可

実家を売ってホーム代に充てられません。

資産の種類

賃貸アパートの
管理・修繕

● お元気な時

いつでも修繕・契約可能です

■ 認知症発症後

大規模修繕・新規入居契約が不可

建物が老朽化し、空室リスクが高まります。

資産の種類

遺産分割協議
生前贈与

● お元気な時

いつでも合意・契約可能です

■ 認知症発症後

すべての手続きが強制停止

贈与計画や相続準備がすべて白紙になります。

OUR SERVICES

家族信託によって得られる「3つの解決策」

家とシニア夫婦
01 認知症対策

施設入所時の実家売却準備や、
アパート経営の備えを確実に整えます

お元気なうちに実家の管理・売却権限をご家族に託しておくことで、将来もし認知症により親御様の意思決定が困難になった場合でも、家庭裁判所の許可を待つことなく、ご家族だけで実家を売却し施設の費用などに充てられます。収益アパートの管理権限を次世代へ信託することで、経営凍結の回避も実現できます。

02 相続税対策

意思能力が低下した段階でも、
計画していた「不動産組み換え」などを継続できます

通常は親御様が認知症になると、相続対策のための不動産組み換えなどは法律上ストップしてしまいます。家族信託を事前に設定しておくことで、ご家族の判断で一貫した税務・生前対策を適法に維持し、計画通りに対策を中断させることなく継続することが可能になります。

ひらめいた人
家と人(遺された家族)
03 障害がある方の資産管理対策

親亡き後の安心設計として、
お子様のこれからの生活を守る仕組みを整えます

障がいを持つお子様がいらっしゃるご家庭で、親亡き後の生活支援資金をどのように管理し、定期的に支給していくかをあらかじめ決定。信頼できるご親族や専門の受託者と連携する設計により、親亡き後もお子様が生涯、経済的・生活的に孤立することのない盤石な財産体制を用意できます。

2026年改正制度のポイント

成年後見制度のスポット利用と、家族信託との違い

法改正により、後見制度を「実家を売却する手続きの期間だけ」一時的に利用するスポット利用が可能になりますが、手続きが終わると後見が終了します。そのため、売却後の継続的な資産管理には、家族信託が最も適しています。

安心しているシニア女性
CHECKUP

ご家族のための家族信託・生前対策判定

判定状況 25%
質問 1 of 4

財産を管理したい「親御様」のご健康状態はいかがですか?

REPRESENTATIVE MESSAGE

代表者ご挨拶

代表司法書士 吉田研三

ヨシダ・リーガル司法書士法人

代表司法書士 吉田 研三

はじめまして。司法書士の吉田研三と申します。

現代日本は、医療や介護が発達したことにより、長生きが当たり前の時代になりました。それに伴い、人生の最終ステージで、認知症等により意思能力や判断能力が衰えてしまい、自分の財産管理を十分に行うことができなくなってしまうという事態が新たなリスクとして生じてきました。このような状況に対し、これまでの法律や制度では、十分に対応できておりませんでした。

家族信託は、本人が元気なうちに信頼できる人(家族)に自分の財産を託すことで、財産管理、処分、運用、資産承継を適切に行うことができる仕組みです。家族信託では従来の成年後見や遺言書作成等ではできなかった対策がとれるようになりました。

「一人暮らしの母が施設に入所することになった。母名義の実家が空き家になってしまうので、いつか売却できるようにしておきたい。」

「父が80歳なのですが、認知症になってしまったら、所有しているアパートの建て替えや売却ができなくなってしまう。」

「夫婦間に子供がおらず、私の死後は妻の生活を守りつつ、財産は妻の親族ではなく自分の弟たちに継いでほしい。」

これらのお悩みを家族信託で解決しましょう。

当事務所では、家族信託の提案・導入に積極的に取り組んでいます。遺言や成年後見とも組み合わせながらより良い解決策をご提案いたします。

親身に家族相談を伺う吉田研三代表
FIRST VISIT FREE

複雑で難しいご家族の手続き、
まずはお気軽にご相談ください

当事務所では、専門用語をできる限り使わず、ご家族一人ひとりのご不安を正確に紐解く丁寧なカウンセリングを徹底しております。お電話または下部リンクボタンより、初回無料の個別カウンセリング相談枠を確保していただけます。

無料相談の日程調整を予約する
平日 9:00~18:00(土日祝相談可・要予約) 03-5981-8131
OUR STRENGTHS

ヨシダ・リーガル司法書士法人が選ばれる3つの理由

1

相続全体の相談実績 2,000件以上・家族信託の組成実績 100件以上の経験数

単なる定型書類の作成ではなく、それぞれのご状況やご親族のご関係を丁寧にお聞きし、将来を見据えた最善のオーダーメイド信託を構築します。

2

各専門士業・関連業界との連携によるワンストップ対応

税務申告や法的なトラブル回避、売却等が生じる際の不動産会社との仲介まで、一元窓口にて包括的にサポートします。

3

ご家族の皆様への無料説明会・同席サポート

親への切り出し方や説明方法が分からないといったお悩みに寄り添い、中立の専門家として、ご両親やご親族への対話に同席いたします。

OUR PERFORMANCE

お引き受けしたご依頼の財産規模分布

ヨシダ・リーガル司法書士法人は、ご状況に応じた柔軟な信託設計を行っております。

9.8%
78.4%
9.8%
2%
3,000万円以下

ご実家と一定の預貯金の整理がメインとなる設計です(10名様)。

お引き受け実績:9.8%

3,000万〜1億円

一般的な規模のご事情に合わせた最も多い信託設計です(80名様)。

お引き受け実績:78.4%

1億〜3億円

収益アパートや複数の不動産、管理権限の整理を含む設計です(10名様)。

お引き受け実績:9.8%

10億円以上

多くの不動産を保有する大規模資産向けの高度な設計です(2名様)。

お引き受け実績:2.0%

CASE STUDY

ご相談における具体的な解決事例

当事務所にて実際にサポートさせていただいた解決事例をご紹介いたします。

空き家売却・認知症対策 都内在住/A様(ご高齢女性)

判断能力低下に備えて信託を設定し、施設入所後に空き家となった自宅を売却できた事例

お客様のご状況 都内のご自宅や預貯金を所有するA様。将来の判断能力低下や施設入所による自宅空き家化、銀行口座の凍結に強い不安をお持ちでご相談いただきました。特に信頼関係のある甥のB様に将来の管理・各種手続きを任せたいとのご意向でした。

当事務所からの提案&サポート お元気なうちにB様を受託者とする家族信託スキームを設計。信託契約締結後、A様が施設に入所され自宅が空き家となりましたが、受託者B様が信託契約に基づきスムーズに売却手続きを実行。売却代金を施設費用等に充当し、成年後見を使わずに完結しました。

結果:成年後見制度を使わずに受託者判断で実家を売却し、介護資金へ充当できました。
配偶者保障・連続承継 千葉県在住/A様(ご高齢男性)

受益者連続型の家族信託により、配偶者の生活保障と円滑な資産承継を両立した事例

お客様のご状況 千葉県のご自宅を所有するA様。ご自身の体調変化時の財産管理と、配偶者B様の将来の生活費・介護費用の確実な確保、さらにその先の資産承継まで見据えた仕組みを作りたいとお悩みでした。

当事務所からの提案&サポート 当初受益者をC様、第二受益者を配偶者B様とする「受益者連続型」家族信託をご提案。将来の施設入所時等の不動産売却条項も盛り込むことで、ご夫婦の生活費や医療費を生涯確保しながら、将来の相続トラブルを防ぐ体制を構築しました。

結果:ご夫婦二人の生活保障と、将来の二次相続トラブル防止を一体で実現できました。
相続登記・口座一元管理 ご相談者/A様・B様(姉妹)

遠方に住む父親の物忘れ対策と、亡母名義の相続登記・信託登記を一括サポートした事例

お客様のご状況 遠方に住む高齢の父親C様の物忘れが進み、将来の管理や相続を心配された長女A様と次女B様。自宅建物の一部に他界した母親D様の名義が残っている点も課題でした。

当事務所からの提案&サポート 遺産分割協議書を作成して母親名義の相続登記を完了させたうえで、父親C様と長女A様の間で家族信託契約を締結し信託登記を完了。さらに信託口口座を開設し、預貯金や有価証券も一元管理できる体制を確立しました。

結果:未登記相続の解消から信託登記・口座管理までワンストップで完了し安心を得られました。
複数不動産・アパート経営承継 ご相談者/A様(ご長男)

複数の賃貸物件と活用していない土地の管理・売却・二次相続対策を家族信託で実現した事例

お客様のご状況 高齢の父親B様が複数の賃貸物件(甲・乙)と別荘地(丙)を所有。もの忘れが増え管理や売却に支障が出ることを心配した長男A様が、将来の相続を見据えて相談に来られました。

当事務所からの提案&サポート 長男A様を受託者とする信託を設計し、信用金庫で信託口口座を開設。さらに信託契約内で将来の帰属先(甲・丙物件はA様、乙物件はご兄弟C様)を明確に定め、公証役場や金融機関との綿密な調整を行いました。

結果:アパート経営の凍結回避と売却準備、さらに兄弟間の相続トラブル防止を一度に解決しました。
PROCESS

家族信託のご相談から完了までの流れ

全体の所要期間は、ご相談から完了まで平均2〜3か月程度となります。

1

信託契約に関わるお打ち合わせ(2〜4回)

お持ちの財産や将来のご希望、ご親族のご関係を詳しくお聞きし、最適な信託の仕組みを決定します。

2

関係者様へのご説明

関係者の方々に信託契約を結ぶ旨をご説明いたします。ご親族等に関係者様にお集まりいただき、原則として担当司法書士が対面で直接内容を丁寧にお伝えいたします。

3

信託契約書案の作成

お打ち合わせの内容を反映した、公正証書作成用の信託契約書の草案を作成します。

4

作成した信託契約書案の読み合わせ・確定

作成した草案をご家族様と一緒に一行ずつ確認し、内容を確定させます。

5

銀行および公証役場による契約書の事前確認

信託口口座(専用口座)を開設予定の銀行、および公証役場へ契約書案を事前に持ち込み、確認を受けます。

6

契約締結(公正証書の作成)と信託登記の申請

公証役場において正式に信託契約の締結を完了させ、法務局へ不動産の信託登記申請を司法書士が代理申請します。

7

信託口口座の開設、および信託財産の移動

口座開設が完了した後、信託口座への入金や、不動産の管理引継ぎを行い、すべての信託手続きが完了します。

所要期間の目安

最初のカウンセリングから契約開始まで 平均 2〜3か月

お打ち合わせや銀行の確認状況により前後する場合がございます。お急ぎの際は随時調整可能です。

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