難しい専門知識は不要です。お互いが健康で元気な今だからこそ、将来に備える確実な管理方法をご案内いたします。
ヨシダ・リーガル司法書士法人
認知症発症後は、たとえお子様や配偶者であっても資産を動かすことは認められません。高額な預金解約、実家の売却、賃貸管理などのすべての重要な契約行為において、名義人本人の確実な意思確認ができない限り、法律上制限されてしまいます。
いつでも自由に行えます
窓口での払戻し・解約が制限
介護費用を家族が立て替える事態に。
いつでも売却可能です
売却契約の締結が不可
実家を売ってホーム代に充てられません。
いつでも修繕・契約可能です
大規模修繕・新規入居契約が不可
建物が老朽化し、空室リスクが高まります。
いつでも合意・契約可能です
すべての手続きが強制停止
贈与計画や相続準備がすべて白紙になります。
お元気なうちに実家の管理・売却権限をご家族に託しておくことで、将来もし認知症により親御様の意思決定が困難になった場合でも、家庭裁判所の許可を待つことなく、ご家族だけで実家を売却し施設の費用などに充てられます。収益アパートの管理権限を次世代へ信託することで、経営凍結の回避も実現できます。
通常は親御様が認知症になると、相続対策のための不動産組み換えなどは法律上ストップしてしまいます。家族信託を事前に設定しておくことで、ご家族の判断で一貫した税務・生前対策を適法に維持し、計画通りに対策を中断させることなく継続することが可能になります。
障がいを持つお子様がいらっしゃるご家庭で、親亡き後の生活支援資金をどのように管理し、定期的に支給していくかをあらかじめ決定。信頼できるご親族や専門の受託者と連携する設計により、親亡き後もお子様が生涯、経済的・生活的に孤立することのない盤石な財産体制を用意できます。
法改正により、後見制度を「実家を売却する手続きの期間だけ」一時的に利用するスポット利用が可能になりますが、手続きが終わると後見が終了します。そのため、売却後の継続的な資産管理には、家族信託が最も適しています。
ヨシダ・リーガル司法書士法人
はじめまして。司法書士の吉田研三と申します。
現代日本は、医療や介護が発達したことにより、長生きが当たり前の時代になりました。それに伴い、人生の最終ステージで、認知症等により意思能力や判断能力が衰えてしまい、自分の財産管理を十分に行うことができなくなってしまうという事態が新たなリスクとして生じてきました。このような状況に対し、これまでの法律や制度では、十分に対応できておりませんでした。
家族信託は、本人が元気なうちに信頼できる人(家族)に自分の財産を託すことで、財産管理、処分、運用、資産承継を適切に行うことができる仕組みです。家族信託では従来の成年後見や遺言書作成等ではできなかった対策がとれるようになりました。
・ 「一人暮らしの母が施設に入所することになった。母名義の実家が空き家になってしまうので、いつか売却できるようにしておきたい。」
・ 「父が80歳なのですが、認知症になってしまったら、所有しているアパートの建て替えや売却ができなくなってしまう。」
・ 「夫婦間に子供がおらず、私の死後は妻の生活を守りつつ、財産は妻の親族ではなく自分の弟たちに継いでほしい。」
これらのお悩みを家族信託で解決しましょう。
当事務所では、家族信託の提案・導入に積極的に取り組んでいます。遺言や成年後見とも組み合わせながらより良い解決策をご提案いたします。
当事務所では、専門用語をできる限り使わず、ご家族一人ひとりのご不安を正確に紐解く丁寧なカウンセリングを徹底しております。お電話または下部リンクボタンより、初回無料の個別カウンセリング相談枠を確保していただけます。
単なる定型書類の作成ではなく、それぞれのご状況やご親族のご関係を丁寧にお聞きし、将来を見据えた最善のオーダーメイド信託を構築します。
税務申告や法的なトラブル回避、売却等が生じる際の不動産会社との仲介まで、一元窓口にて包括的にサポートします。
親への切り出し方や説明方法が分からないといったお悩みに寄り添い、中立の専門家として、ご両親やご親族への対話に同席いたします。
ヨシダ・リーガル司法書士法人は、ご状況に応じた柔軟な信託設計を行っております。
ご実家と一定の預貯金の整理がメインとなる設計です(10名様)。
お引き受け実績:9.8%
一般的な規模のご事情に合わせた最も多い信託設計です(80名様)。
お引き受け実績:78.4%
収益アパートや複数の不動産、管理権限の整理を含む設計です(10名様)。
お引き受け実績:9.8%
多くの不動産を保有する大規模資産向けの高度な設計です(2名様)。
お引き受け実績:2.0%
当事務所にて実際にサポートさせていただいた解決事例をご紹介いたします。
お客様のご状況 都内のご自宅や預貯金を所有するA様。将来の判断能力低下や施設入所による自宅空き家化、銀行口座の凍結に強い不安をお持ちでご相談いただきました。特に信頼関係のある甥のB様に将来の管理・各種手続きを任せたいとのご意向でした。
当事務所からの提案&サポート お元気なうちにB様を受託者とする家族信託スキームを設計。信託契約締結後、A様が施設に入所され自宅が空き家となりましたが、受託者B様が信託契約に基づきスムーズに売却手続きを実行。売却代金を施設費用等に充当し、成年後見を使わずに完結しました。
お客様のご状況 千葉県のご自宅を所有するA様。ご自身の体調変化時の財産管理と、配偶者B様の将来の生活費・介護費用の確実な確保、さらにその先の資産承継まで見据えた仕組みを作りたいとお悩みでした。
当事務所からの提案&サポート 当初受益者をC様、第二受益者を配偶者B様とする「受益者連続型」家族信託をご提案。将来の施設入所時等の不動産売却条項も盛り込むことで、ご夫婦の生活費や医療費を生涯確保しながら、将来の相続トラブルを防ぐ体制を構築しました。
お客様のご状況 遠方に住む高齢の父親C様の物忘れが進み、将来の管理や相続を心配された長女A様と次女B様。自宅建物の一部に他界した母親D様の名義が残っている点も課題でした。
当事務所からの提案&サポート 遺産分割協議書を作成して母親名義の相続登記を完了させたうえで、父親C様と長女A様の間で家族信託契約を締結し信託登記を完了。さらに信託口口座を開設し、預貯金や有価証券も一元管理できる体制を確立しました。
お客様のご状況 高齢の父親B様が複数の賃貸物件(甲・乙)と別荘地(丙)を所有。もの忘れが増え管理や売却に支障が出ることを心配した長男A様が、将来の相続を見据えて相談に来られました。
当事務所からの提案&サポート 長男A様を受託者とする信託を設計し、信用金庫で信託口口座を開設。さらに信託契約内で将来の帰属先(甲・丙物件はA様、乙物件はご兄弟C様)を明確に定め、公証役場や金融機関との綿密な調整を行いました。
全体の所要期間は、ご相談から完了まで平均2〜3か月程度となります。
お持ちの財産や将来のご希望、ご親族のご関係を詳しくお聞きし、最適な信託の仕組みを決定します。
関係者の方々に信託契約を結ぶ旨をご説明いたします。ご親族等に関係者様にお集まりいただき、原則として担当司法書士が対面で直接内容を丁寧にお伝えいたします。
お打ち合わせの内容を反映した、公正証書作成用の信託契約書の草案を作成します。
作成した草案をご家族様と一緒に一行ずつ確認し、内容を確定させます。
信託口口座(専用口座)を開設予定の銀行、および公証役場へ契約書案を事前に持ち込み、確認を受けます。
公証役場において正式に信託契約の締結を完了させ、法務局へ不動産の信託登記申請を司法書士が代理申請します。
口座開設が完了した後、信託口座への入金や、不動産の管理引継ぎを行い、すべての信託手続きが完了します。
最初のカウンセリングから契約開始まで 平均 2〜3か月
お打ち合わせや銀行の確認状況により前後する場合がございます。お急ぎの際は随時調整可能です。
当事務所のお問い合わせ専用フォーム(外部サイト)へ直接遷移します。お気軽にお気持ちやお悩みをお聞かせください。
お問い合わせフォームを開く