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先妻との子との遺産分割

お客様のご状況

ご相談者のAさんの夫(Bさん)は、ご自宅不動産と預貯金を遺してお亡くなりになりました。AさんはBさんの生前からBさんには先妻との間に子が2名(Cさん、Dさん)いることを聞いていましたが、Bさんの晩年はCさん、Dさんと交流が無く、連絡先が全く分からない状況でした。BさんにはAさんとの間に子が2名(Eさん、Fさん)おり、相続人はAさんを含めて5名となります。自宅不動産には今後もAさんが住み続けたいので、不動産の名義はAさん名義にしたいという希望をお持ちでしたが、Cさん、Dさんの連絡先もわからず、また遺産の預貯金がそれほど多くなので、遺産分割をどのように進めていいか困ってご相談に来られました。

相続人関係

・被相続人Bさん

・ご相談者Aさん(被相続人の妻)

Cさん(被相続人の先の妻子 男性)

Dさん(被相続人の先妻の子 女性)

Eさん(被相続人とAさんとの子 男性)

Fさん(被相続人とAさんとの子 女性)

財産状況

被相続人Bさんの財産の状況は、下記のとおりです。

・ご自宅土地・建物

・預貯金数百万円

当事務所からの提案&お手伝い

以下の流れで手続きを進めることを提案いたしました。

・被相続人と相続人の戸籍と戸籍の附票を取得することで相続人の調査を行い、Cさん、Dさんの居所を確認して連絡を取る。

・自宅不動産については、今後もAさんが住み続けたいから、Aさんが相続したい旨の希望を伝える。

・遺産分割協議が成立したら不動産と預貯金の名義変更を行う。

・まず、被相続人及び相続人全員の戸籍と戸籍の附票を取得して、相続人を確定させました。

CさんとDさんの住所が判明したため、ご挨拶のお手紙を送付しました。

Cさんとお電話等でお話することができたので、被相続人Bさんの生前の様子やAさんたちの生活状況等をお伝えして、Aさん・Eさん・Fさんの手続きの希望をお伝えしました。

CさんとDさんの意向やAさん・Eさん・Fさんの意向を複数回お伝えして、双方の合意形成を中立的な立場でサポートしました。

  1. 結果

・結果としては、CさんとDさんは相続放棄を選択し(Aさん側からの謝礼有り)、家庭裁判所への相続放棄の申立手続を当事務所でサポートさせていただきました。

CさんとDさんが相続放棄をされたので、Aさん、Eさん、Fさんの3名で遺産分割協議を行う形となり、遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更を当事務所で代行させていただきました。

・相続人全員が納得する形で相続手続が完了しました。

 
この記事の執筆者
吉田研三司法書士事務所 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。
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