相続の基礎知識
人が亡くなると、その瞬間から必ず「相続」が発生し、避けて通ることはできません。
相続に関する手続きは、民法などの法律で厳格に定められており、非常に多岐にわたります。対応や判断を誤ると、ご家族間でトラブル(争族)に発展したり、知らない間に多額の借金を背負うなど、大きく損をしてしまうリスクがございます。
ここでは、スムーズに手続きを進めるために知っておくべき「相続の基礎知識」をご説明いたします。
相続が発生したら
ご家族がお亡くなりになると、悲しみの中でも様々な手続きを進めなければなりません。特に注意すべきは、「期限が定められている手続きがある」という点です。
- 相続放棄・限定承認:相続開始を知った時から3ヶ月以内(家庭裁判所での手続きが必要)
- 相続税の申告・納付:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
間違った手続きをしたり、期限を過ぎて適正な手続きをしないことで、取り返しのつかない不利益を被る可能性があります。複雑で困難な手続きは、早い段階で司法書士などの専門家へご相談いただくことをお勧めいたします。
詳しくは相続が発生したらをご覧下さい。
法定相続と相続人
被相続人(お亡くなりになった方)が生前に遺言書を残していなかった場合、民法により「誰が相続人となるのか(法定相続人)」および「各相続人が受け継ぐ財産の割合(法定相続分)」が定められています。
この民法のルールに従って行う相続を『法定相続』と呼びます。法定相続人には優先順位があり、配偶者は常に相続人となります。
| 順位 | 法定相続人 | 概要 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 法律上の婚姻関係にある夫または妻 |
| 第1順位 | 子(またはその代襲相続人) | 被相続人の子ども。すでに死亡している場合は孫。 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) | 第1順位がいない場合のみ。父母が優先。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(またはその代襲相続人) | 第1・第2順位がともにいない場合のみ。 |
誰が正当な相続人であるかを確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を収集し、慎重に調査する必要があります。
詳しくは、法定相続と相続人をご覧ください。
遺産の分類と相続方法
遺産(相続財産)とは、亡くなった方が残した「権利と義務」の一切を指します。
重要なポイントは、不動産、預貯金、株式などの「プラスの財産」だけでなく、借金、住宅ローン、未払いの税金などの「マイナスの財産(負債)」もすべて相続の対象になるということです。
相続人は、遺産の状況に応じて以下のいずれかの方法を選択します。
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ(原則)
- 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない(借金が多い場合に選択)
- 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算し、余りがあれば引き継ぐ
遺産を正確に把握(財産調査)しないまま遺産分割を行ってしまうと、後から多額の借金が発覚した場合に取り返しがつかなくなる恐れがあります。
詳しくは、遺産の分類と相続方法をご覧ください。
相続手続に必要なもの
相続手続き(不動産の名義変更や預貯金の解約など)を行うためには、法務局や金融機関に提出するための複数の公的書類を漏れなく収集する必要があります。
【主な必要書類の一例】
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に実印を押印するため)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
これらの書類収集は、平日日中に役所へ赴く必要があったり、古い戸籍(改製原戸籍など)を読み解く必要があるなど、非常に手間と時間がかかります。不足している書類がないか、事前にしっかりと確認しましょう。(※当事務所では、面倒な戸籍収集から手続きまで一括して代行することが可能です。)
詳しくは、相続手続に必要なものをご覧ください。













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