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民法(相続法)の具体的な改正内容

民法(相続法)の具体的な改正内容

実施年

主な改正内容

2019年1月13日施行

◆自筆証書遺言の方式緩和

2019年7月1日施行

◆預貯金の仮払い制度の創設

◆相続人以外の者の貢献を考慮するための方策の新設

◆配偶者保護のための方策の新設

◆相続の効力等に関する見直し

◆遺留分制度の見直し

2020年4月1日施行

◆「配偶者短期居住権」「配偶者居住権」の新設

2020年7月10日施行

◆「自筆証書遺言の保管制度」の創設

2024年4月1日施行

◆相続登記の義務化等

法改正によるポイント

自筆証書遺言の方式緩和についてはこちら>>

預貯金の仮払い制度についてはこちら>>

特別寄与の制度についてはこちら>>

配偶者居住権についてはこちら>>

遺留分制度の見直しについてはこちら>>

相続登記の義務化についてはこちら>>

 

 
この記事の執筆者
吉田研三司法書士事務所 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。
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