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遺産の分類と相続方法

【ポイント】

遺産(相続財産)とは、亡くなった方(被相続人)が残した「権利と義務」のすべてを指します。
不動産や預貯金のような「プラスの財産」だけでなく、借金のような「マイナスの財産」も遺産に含まれる点に注意が必要です。

遺産(相続財産)の分類

具体的にどのようなものが遺産に含まれるのか、大きく3つに分類して解説します。

1. プラスの財産(積極財産)

相続人にとって利益となる、一般的な「財産」です。

  • 不動産・不動産上の権利: 宅地、居宅、農地、店舗、貸地、借地権、地上権など
  • 金融資産: 現金、預貯金、有価証券、小切手、株式、国債、社債、貸付金、売掛金など
  • 動産: 自動車、家財道具、骨董品、宝石、貴金属など
  • その他: ゴルフ会員権、著作権、特許権、預かり敷金など

2. マイナスの財産(消極財産)

相続人が支払いや返済の義務を負うことになる財産です。

  • 借金・債務: 借入金、買掛金、手形債務、振出小切手など
  • 公租公課(税金): 未払いの所得税・住民税・固定資産税など
  • その他: 保証債務(連帯保証人としての地位)、未払いの医療費、未払い家賃、未払い利息など

3. 遺産に該当しないもの

被相続人に専属する権利(一身専属権)や、祭祀に関するものなどは相続の対象外となります。

  • (扶養的)財産分与請求権、扶養請求権、生活保護受給権
  • 身元保証債務
  • 受取人指定のある生命保険金(受取人の固有財産となります)
  • 墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など(祭祀財産として祭祀主宰者が引き継ぎます)

遺産の評価方法と注意点

遺産の評価方法は民法上で明確に定められているわけではなく、遺産分割の話し合いにおいては、一般的に「遺産分割時の時価」で換算します。

ただし、相続税の申告が必要な場合、税法上の評価(路線価など)を用いるため、民法上の評価額と税法上の評価額が異なるケースが多々あります。
相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続に詳しい税理士や不動産鑑定士といった専門家による適切な評価が不可欠です。当事務所でも信頼できる専門家をご紹介可能ですので、お気軽にご相談ください。

財産をどう相続するか?3つの相続方法

遺産の調査が完了したら、その財産を「どのように引き継ぐか」を決定します。相続の方法は、法律により以下の3つに限定されています。

相続方法 特徴・内容
単純承認 プラスの財産もマイナスの財産も、すべてそのまま引き継ぐ方法。
相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がない方法。借金が多い場合に選択されます。
限定承認 プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぎ、清算して残額があれば相続できる方法。

■ 1. 単純承認

特別な手続きは不要です。すべての財産をそのまま相続し、相続人同士で遺産分割協議(誰がどの財産をもらうかの話し合い)へと進みます。

⚠ 注意:法定単純承認

相続財産を処分したり、隠匿・使い込みをしたりすると、自動的に「単純承認した」とみなされます(法定単純承認)。この場合、後から多額の借金が発覚しても相続放棄ができなくなるため注意が必要です。

■ 2. 相続放棄

被相続人に多額の借金がある場合によく選択されます。家庭裁判所へ申述を行うことで、初めから相続人ではなかったことになります。

⚠ 期限の厳守

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。
※参考:裁判所ウェブサイト「相続の放棄の申述」

■ 3. 限定承認

「借金があるかもしれないが、もしプラスの財産が残るなら相続したい」という場合に有効です。こちらも3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です。

一見便利な制度に見えますが、相続人全員が共同して申立てをしなければならないという条件があります。一人がすでに単純承認してしまった場合は利用できず、手続き自体も非常に煩雑であるため、実際に利用されるケースは多くありません。

相続手続きを進める流れ(フロー)

相続が発生した場合、以下のような流れで手続きを進めていくのが基本となります。

STEP 1:相続財産の調査

預貯金、不動産、借金など、すべての財産の有無と金額を正確に把握します。

STEP 2:相続方法の選択(期限:3ヶ月)

調査結果をもとに、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを選択します。

STEP 3:遺産分割協議 & 名義変更

単純承認の場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、預貯金の解約や不動産の相続登記(名義変更)を行います。

遺産の調査から相続方法の決定、そして複雑な名義変更手続きまで、ご不安な点があれば早めに専門家へ相談することがトラブル回避の鍵となります。

 
この記事の執筆者
吉田研三司法書士事務所 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。
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