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法定相続と相続人

法定相続分とは?手続き前に知っておくべき基本情報

相続が発生し、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成していなかった場合、法律で定められた相続人(法定相続人)全員で遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を行うのが一般的です。この遺産分割協議の基礎となるのが「法定相続分」であり、誰が相続人になるのか、各相続人の取り分が民法で定められています。

もし遺産分割協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判に移行することがあります。その際も、この法定相続分のルールが判断の拠り所となります。名古屋市で相続手続きをスムーズに進めるためには、まずこの基本情報を正確に理解しておくことが不可欠です。

この記事のポイント

  • 遺言書がない場合の相続は「法定相続」が基本ルール。
  • 相続トラブルで家庭裁判所を利用する際も、法定相続が基準となる。
  • 各種手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約など)には、法定相続人を確定させる公的な情報(戸籍等)の提出が必須。

法定相続人の順位

法定相続人になれる人には順位が定められており、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になれません。配偶者は常に相続人となります。

相続順位
法定相続人
子どもがいる場合 (第1順位)
配偶者
1/2
子ども

1/2
人数で分けます
子どもがおらず
父母がいる場合
(第2順位)
配偶者
2/3
父母等

1/3
人数で分けます
子どもと父母が
ともにおらず、
兄弟姉妹がいる場合
(第3順位)
配偶者
3/4
兄弟姉妹

1/4
人数で分けます
代襲相続
(だいしゅうそうぞく)
相続人となるべき子どもや兄弟姉妹が相続開始前に死亡しているときは、孫や甥・姪が代わって相続することができます。

(出典:国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

相続手続きの第一歩:相続人調査と確定

遺産分割協議や各種手続きを進めるためには、まず「誰が相続人なのか」を法的に確定させる必要があります。これを相続人調査といいます。名古屋市内の金融機関での預貯金解約や、法務局での不動産の名義変更(相続登記)など、あらゆる相続手続きにおいて、相続人全員を証明する書類の提出が求められます。

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍謄本)をすべて集めて行います。この作業を通じて、ご家族も知らなかった相続人(例:前妻の子、養子、認知した子など)が判明することもあり、専門的な知識と多くの時間を要する大変な作業です。

戸籍収集の主な流れ

  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得する。
  2. 相続人全員の現在の戸籍謄本を取得する。
  3. 被相続人より先に亡くなった相続人(代襲相続)がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍も必要になる。

戸籍は本籍地の市区町村役場で取得します。名古屋市内だけでなく、全国各地の役所に請求が必要になる場合も少なくありません。

 
この記事の執筆者
ヨシダ・リーガル司法書士法人 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所を開業。 2026年3月より法人化に伴いヨシダ・リーガル司法書士法人を開業。
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