法定相続と相続人
法定相続分とは?手続き前に知っておくべき基本情報
相続が発生し、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成していなかった場合、法律で定められた相続人(法定相続人)全員で遺産の分け方を決める「遺産分割協議」を行うのが一般的です。この遺産分割協議の基礎となるのが「法定相続分」であり、誰が相続人になるのか、各相続人の取り分が民法で定められています。
もし遺産分割協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判に移行することがあります。その際も、この法定相続分のルールが判断の拠り所となります。名古屋市で相続手続きをスムーズに進めるためには、まずこの基本情報を正確に理解しておくことが不可欠です。
この記事のポイント
- 遺言書がない場合の相続は「法定相続」が基本ルール。
- 相続トラブルで家庭裁判所を利用する際も、法定相続が基準となる。
- 各種手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約など)には、法定相続人を確定させる公的な情報(戸籍等)の提出が必須。
法定相続人の順位
法定相続人になれる人には順位が定められており、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になれません。配偶者は常に相続人となります。

1/2を
人数で分けます
父母がいる場合 (第2順位)

1/3を
人数で分けます
ともにおらず、
兄弟姉妹がいる場合 (第3順位)

1/4を
人数で分けます
相続手続きの第一歩:相続人調査と確定
遺産分割協議や各種手続きを進めるためには、まず「誰が相続人なのか」を法的に確定させる必要があります。これを相続人調査といいます。名古屋市内の金融機関での預貯金解約や、法務局での不動産の名義変更(相続登記)など、あらゆる相続手続きにおいて、相続人全員を証明する書類の提出が求められます。
相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍謄本)をすべて集めて行います。この作業を通じて、ご家族も知らなかった相続人(例:前妻の子、養子、認知した子など)が判明することもあり、専門的な知識と多くの時間を要する大変な作業です。
戸籍収集の主な流れ
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得する。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本を取得する。
- 被相続人より先に亡くなった相続人(代襲相続)がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍も必要になる。
戸籍は本籍地の市区町村役場で取得します。名古屋市内だけでなく、全国各地の役所に請求が必要になる場合も少なくありません。













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