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相続したけどいらない!不要な土地が処分できなくて困っている方へ!プロが教える対処方法とは

相続では、現金や有価証券といった資産だけでなく、土地や不動産を相続する場合もあります。例えばすでに稼働しているアパートだったり、資産性がある不動産であれば、相続して活用したり売却することもできますが、田舎にある老朽化した一軒家など、中には売れない物件を相続することもあります。

こういった売却が困難な不動産は、所有するだけでも税金や管理の手間が相続人にとっては大きな負担となります。そこで本記事では、不要な土地や不動産を相続した場合に対処方法や注意点を専門家の目線からお伝えします。土地の相続でお困りの方はぜひ参考にしてみて下さい。

要らない土地を相続したら、相続放棄はあり?なし?

不要な土地を相続した際に、相続放棄を考える方も多いのではないでしょうか。相続を知った日から三か月以内であれば、相続放棄によって不要な土地を相続しないという選択をとることができます。

 

しかし、相続放棄をすると、その他の現金や有価証券といった資産も放棄しなくてはいけません。そのため、例えば故人に財産が全くなかったり、債務があるなど、明らかに不要な土地も含め、相続をすることが負担になるという場合を除いて、相続放棄という選択は良い判断とはいえません。

相続土地国庫帰属制度を使える土地とは

相続をする際に不要な不動産で困った時に知っておきたいのが、相続土地国庫帰属制度です。相続土地国庫帰属制度は、2023年度から始まった制度で、相続、または遺贈によって所有することになった土地を国に有償で引き取ってもらうことができる制度です。

 

相続土地国庫帰属制度を使うことで、必要な財産を相続しながら、不要な土地のみを相続しないという選択をとることができるようになりました。

 

相続土地国庫帰属制度利用の条件とは

便利な相続土地国庫帰属制度ですが、すべての土地に適用できるわけではありません。適用できる土地には条件があります。例えば以下のような土地は利用できません。

 

・建物が建っている土地

・土壌汚染されている土地

・通路に利用されている土地

・整備が必要な森林

・災害発生の危険性がある土地

 

制度が適用された土地は、その後国が管理することになります。そのため、管理に負担がかかる可能性があるような土地は、原則として引き取ってもらうことができません。

 

相続土地国庫帰属制度にかかる費用

相続土地国庫帰属制度の利用には費用がかかります。まず審査の段階で、14,000円の審査手数料がかかり、その後申請承認後は、土地の広さや地目等に応じて負担金が発生します。また審査手数料は審査が不承認となった場合も返還されない点に注意しましょう。

 

こんな土地は売れないかも?売却できない土地の特徴3選

日頃から不動産取引に慣れない相続人にとって、売れない土地を相続することは大きな負担となります。また相続人同士で押し付け合いになることもあります。

 

そういった事態に早めに備えるためにも、土地が売れるかどうかを判断する必要があります。ここでは、特に売れない土地にありがちな特徴を紹介します。もしここであげるような特徴をもった土地を相続した場合は、早めに処分方法を考えるなどの対策をとるようにしましょう。

 

境界が確定していない土地

境界が確定していない土地は、買い手から避けられる可能性があります。境界とは、隣地と自分の土地との区切りを分ける目印です。通常は、境界杭とよばれる杭や仕切りなどによってわけられていますが、管理不足により目印が取り除かれてしまって、境界が不明瞭になっている場合があります。境界が不明瞭な土地の場合、隣地の所有者とのトラブルに発展する可能性があるため、売却が難しくなります。

 

立地条件などが悪い土地

例え土地が広く一見使えそうな土地であっても、形状がいびつで合ったり、道路と接していない、傾斜があるなど、条件が悪い土地は活用が難しく、売却できない可能性があります。土地は建物を建てたり、駐車場にしたりといった方法で使うことができないと、収益を得ることが難しいため、買い手がつかない場合があります。

 

長年放置されていた土地

長期間放置されていた土地は、買い手から敬遠されてしまう傾向があります。長年放置されていた土地の場合、土地が荒れていたり、そもそも元の持ち主も活用方法がわからなかったために放置していたというケースがほとんどです。買い手にとっては、まず土地の整備に費用がかかることになるため、売却も難しくなります。

 

売れない土地にこそ使えるおすすめの処分方法を紹介!

不要な土地を相続してしまった場合、通常の不動産取引ではなかなか買い手がみつからないこともあります。しかし、土地を所有している間は、税金や維持管理といった負担が発生するため、相続人にとって売れない土地はただの荷物にしかなりません。

 

とはいっても、不動産屋に引き取ってもらえない物件をどう手放せばいいのかとお困りの方も多いのではないでしょうか。そこで本、売れない土地に使えるおすすめの処分方法をお伝えします。

自治体に寄付する

もし最寄りの自治体が土地の寄付を受け付けているという場合は、一度相談してみましょう。自治体によっては、土地の寄付を受け付けている場合があります。自治体に土地を引き取ってもらうことができれば、相続人は無償で土地を処分することができます。

 

ただし、寄付はすべての自治体が受け付けているわけではなく、また受け付けている土地も、引き取り後に自治体が負担なく管理できる土地に限定されている点に注意しましょう。

 

周辺住民へ譲渡、または売却する

周辺住民の方と日頃から付き合いがあるという場合は、土地の譲渡、売却を提案してみましょう。周辺住民にとっては、土地が広くなり価値があがったり、活用の選択肢が増えるといった利点があり、こちらは不要な土地をただで処分できるため、相互にメリットがある選択肢となります。

 

もし連絡先がわからないという場合は、法務局で登記謄本を取得することで住所をしらべ、手紙を送ることができます。

 

専門の引き取り業者に依頼

通常の不動産取引で買い手が見つからない場合におすすめしたいのが、専門の引き取り業者に依頼することです。不動産会社の中には、不要な土地の引き取りを専門としている業者があります。

 

引き取り業者に依頼することで、寄付や相続土地国庫帰属制度の利用ができないような土地であっても、引き取ってもらえる可能性があります。不要な土地を所有することは負担でしかないため、他の方法でも難しかったという場合は、一度相談してみるといいでしょう。

 

注意点として、業者の中には詐欺に誘導してくるような業者もいます。過去には原野商法といった詐欺に誘導したりといった事例も存在するため、依頼をする際は相手が信頼できる業者かどうかをよく調べるようにしましょう。

 

マッチングサービスを利用する

不要な不動産の処分には、マッチングサービスもおすすめです。最近では、不動産でもネット取引が盛んに行われています。マッチングサービスは、土地を売りたい人と買いたい人をつなげてくれるサービスです。

 

もし通常の不動産取引では、タダでも買い手がみつからなかったという不動産であっても、マッチングサービスであれば自分の好きな価格で登録し、全国の買い手に向けて情報を発信できます。

 

日頃からネット取引をよく使っているという方であれば、利用のイメージも湧きやすいと思います。不動産の処分に困っているという方は、まずは登録だけでも行ってみることをおすすめします。

 

いらない土地を処分したい時におすすめのマッチングサービスはこちら

まとめ

相続では、突如要らない土地を所有することになってしまう場合もあります。時には相続人同士でトラブルになったり、税金や維持管理の負担が大きなストレスとなる可能性があります。本記事が対処の参考になれば幸いです。また、もし解決が難しい場合は、相続に関する専門家への依頼も検討してみましょう。豊富な知識と経験をもった専門家のサポートは、きっと力になってくれるはずです。

 

 
この記事の執筆者
吉田研三司法書士事務所 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。
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