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相続人が多数/預貯金の解約から不動産売却まで一括してサポートした事例

  1. お客様のご状況

叔母様が亡くなり代襲相続人として遺産整理を行いたい姪姉妹からのご相談です。

叔母様の配偶者はすでに他界されており、お子様もいらっしゃらなかったので、兄弟姉妹による相続です。兄弟姉妹のうち複数人がすでに亡くなっており、代襲相続人が多数います。

叔母様の1周忌法要までに預貯金等の解約、空き家になってしまった自宅マンションの売却と売価代金の分配を含む遺産整理を全て終わらせたいが、相続人の数も多く、手続きを行う時間も捻出できないため、スムーズな分配が困難であると悩んでおりました。 

《相続順位》

相続人の配偶者=常に相続人

第一順位=子、子がいない場合は孫、孫がいない場合はひ孫

第二順位=父母、父母がいない場合は祖父母

第三順位=兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪

第一順位の相続人がいない場合は第二順位、第二順位がいない場合は第三順位と相続順位が移っていく。

【被相続人=亡くなった方】

・ご相談者様の亡お父様の妹

【相続人の関係】

・長男

・二男の代襲相続人(3名※ご相談者)

・長女(被相続人)

・三男の代襲相続人(5名)

・二女の代襲相続人(3名)

相続人合計12名

【財産状況】

相続財産の状況は、下記のとおりです。

・ご自宅マンション

・預貯金

・有価証券

  1. 当事務所からの提案&お手伝い

分割方法や分割割合などはすでに相続人間で方向性が決まっていたため、ご意向に沿った、協議書案の作成や預貯金等の解約及び不動産売却に関する手続きと各相続人への分配を行いました。

当事務所では、Aさんのご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。 

①相続人の調査

②法定相続情報一覧図の作成

③遺産分割協議の作成

④遺産分割協議書の調印(各相続人への説明・郵送手続)

⑤預貯金の解約

⑥有価証券の解約

⑦自宅マンションの名義を依頼者名義に変更(相続登記/換価分割)

⑧自宅マンション内の遺品整理

⑨自宅マンションの売却代行

⑩解約した預貯金・有価証券及び売却代金の各相続人への分配

  1. 結果

当事務所の連携先や依頼者との密な情報交換や連携により、相続人の調査から不動産の名義変更(換価分割による遺産分割)、預貯金の解約等スムーズに行うことができました。

空き家になってしまったご自宅マンションの売却については、当事務所が相続人の代理人として売却契約から引き渡し、売却代金の受領、分配までの一切を代行いたしました。

売却前の準備として、室内にあった遺品の整理についても提携の遺品整理・清掃業者に依頼し、整理したうえで売却したので、ご依頼者様をはじめ相続人の方のお手を煩わせることなく、全て一括してお任せいただきました。

売却代金については、複数の提携先不動産会社から相見積もりをとり、ご納得のゆく価格で売却を進めることができました。

ご希望であった叔母様の一周忌法要までにすべての手続きを完了するができました。

 
この記事の執筆者
吉田研三司法書士事務所 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。
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