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長期間名義変更をしていなかった建物の相続登記をサポートした事例(代襲相続・数次相続)

 

  1. お客様のご状況

相続発生後、長年手続きが滞っていることに気づいた相続人Aさんの奥様からのご相談です。

Aさんご家族が暮らす自宅建物の一部にAさんの亡母・亡六男(Aさんの弟)・亡七男(Aさんの弟)の名義が残っており、遺産分割をしてAさん名義に変更したいが、亡母よりも前に亡くなっている方がいて代襲相続が複数発生していたり、連絡の取れない相続人もおり、どのように遺産分割協議を進めるか大変悩んでおりました。

そんな折、Aさんが病気で亡くなりAさん自身の相続も発生してしまいました・・・。

【被相続人=亡くなった方】

・第一次相続:Aさんの弟(六男)

・第二次相続:Aさんのお母様

・第三次相続:Aさんの弟(七男)

・第四次相続:Aさん

【相続人の関係】

相続人の関係は以下のとおりでした。

・亡長男の代襲相続人(3名)

・亡長女の代襲相続人(2名)1名行方不明

・亡二女の代襲相続人(2名)1名行方不明

・二男

・三男

・五男(Aさん)

Aさんの妻・長男・長女

【財産状況】

相続財産の状況は、下記のとおりです。

・ご自宅の建物

  1. 当事務所からの提案&お手伝い

 相続登記が義務化されることもあり、登記手続きを終わらせることを強くお勧めしました。既に代襲相続、数次相続が連続し、このまま手続きを放置することでより一層手続きが煩雑になってしまうからです。

Aさんご家族が引き続き安心してご自宅に住み続けられるように、お母様・六男・七男の持分名義をAさんが単独で相続する旨の遺産分割協議書を作成し、その後、AさんからAさんのご長男へ相続する旨の遺産分割協議書を作成することで不動産の名義変更手続きを行うことにしました。

連絡先の分かる相続人へはあらかじめAさんの奥様より連絡をしてもらうことで、その後の手続きの筋道を立てました。

当事務所では、Aさん及びそのご家族のご意向を実現するため、下記のサポートを行いました。

①行方不明者の所在調査

②各相続人へ司法書士からご連絡をする(お手紙の送付)

③遺産分割協議案の作成

④遺産分割協議書の調印(各相続人への説明・郵送手続き)

⑤自宅の建物の名義をA様のご長男に変更(相続登記) 

  1. 結果

幸い、行方不明の2名についてもすぐに所在が判明しました。

Aさんの生前のお人柄もあり相続人の皆様に単独相続についてご理解いただくことができました。

代襲相続や数次相続が連続し、行方不明の相続人もおり、さらに手続き中にAさんが亡くなりAさん自身の相続が発生してしまったこともあり、複雑な案件のように見えましたが、生前のご親族間の関係性が良く、ご協力も得られたことからスムーズに手続きを行うことができました。

 

 
この記事の執筆者
吉田研三司法書士事務所 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。
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