初めての方へ

相続ガイドブックダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

03-5981-8131

受付時間9:00~18:00(平日)
※土日・祝日も相談可能(要予約)

自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい

民事信託(家族信託)を活用したケースその2:自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい

Aさんは認知症の妻Bさんがいます。

子供がいないAさんは自分が先に死亡した場合、妻のBさんに全財産を譲り、生活や介護の費用に当ててほしいと考えていますが、Bさんは認知症のため遺産を相続してもその遺産を管理することができるか心配です。

相続後すぐにBさんが遺産を浪費してしまったり、誰かに騙されて遺産を奪われてしまうこと防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。

民事信託(家族信託)を活用した解決例

遺言信託という信託方法を活用することで解決することが可能です。

遺言信託とは、遺言に信託の内容を記載しておくことで、相続発生時に信託の内容が有効になる信託です。

今回のケースの場合、Aさんがなくなった際に、信頼できる親族など(信託会社でもよい)に遺産を信託し、妻Bさんの生活のために必要に応じてその遺産をBさんに提供してもらうという内容の遺言書を予め書いておきます。

こうすることで、Aさんの遺産は信頼できる親族など(もしくは信託会社)が管理をすることになり、妻のBさんが浪費をしてしまったり、騙されて奪われてしまうことがなくなると同時に、Bさんが必要なときに遺産を提供してもらうことができます。

なお、信託会社に信託した場合は民事信託とは異なる「商事信託」という枠組みになり、当然報酬を支払う必要があります。親戚の場合も財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。

 
この記事の執筆者
吉田研三司法書士事務所 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。
専門家紹介はこちら

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も
注意が必要です

戸籍収集は意外と
大変です!

戸籍収集だけでも
手間と時間がかかる

こちらをクリック
こんなに大変!
相続手続きを自分で行う場合

相続手続き
丸ごとサポート!

こちらをクリック
相続専門!
当事務所の相続サポート

相続で選ばれる理由

こちらをクリック

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    03-5981-8131

    9:00~18:00(平日)
    ※土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP PAGETOP