【相続】りそな銀行の預貯金の相続手続きの流れ
目次
りそな銀行の相続手続き・口座解約の流れ
りそな銀行に口座をお持ちの方が亡くなられた場合、口座は凍結され、入出金や公共料金などの引き落としが一切できなくなります。
生活費の支払いに影響が出ないよう、速やかに手続きを進めることが重要です。
【最新】りそな銀行の相続手続きステップ
お手続きのお申し出(口座の凍結)
取引店と口座番号がわかる場合、パソコンやスマートフォンから「相続WEB受付サービス」での申し出がスムーズです。店舗窓口で申し出る場合は、事前の来店予約が推奨されています。
被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行からの必要書類のご案内
申し出後、相続方法(遺言書の有無や遺産分割協議など)に応じた必要書類の案内と「相続手続依頼書」が、郵送または窓口で交付されます。
必要書類のご提出(払戻か名義変更の決定)
預金を解約して現金(振込)で受け取る「払戻手続」か、預金名義を相続人に変更する「名義変更」を選択し、書類一式を提出します(郵送での提出も可能です)。定期預金等で利率が高く、解約すると損をするケースでは名義変更が選ばれます。
ご相続預金のお支払い(手続き完了)
書類提出後、銀行側の書類審査を経て、指定口座への払戻しや名義変更が完了します。書類に不備があると再度やり直しになるため注意が必要です。
りそな銀行の相続手続きに必要な書類
りそな銀行の場合、名義変更か払戻かによって必要書類が一部異なります。
名義変更の場合
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 相続に関する依頼書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍(1年以内)
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 被相続人の通帳及びカード
- 名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
- 名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
払戻手続の場合
- 相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍(1年以内)
- 相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
- 被相続人の通帳及びカード
- 相続人代表者の通帳
- 相続人代表者の実印
- 相続人代表者の免許証等本人確認書類
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
りそな銀行で相続手続きをする場合の注意点
①相続手続きが完了するまで1~2か月程度かかることも!?
りそな銀行で相続手続きをして払戻をする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。
更に日中、お仕事をしている方の場合、平日に何回も銀行の窓口に行く時間はなく、手続きを行うのは大変かと思います。
また、当然ですが書類に不備がある場合は窓口に行く回数が増えてしまいます。
書類に不備があると、何度も窓口に行かないといけなくなるのは他の金融機関でも同じです。
上記の、必要書類はしっかりと準備するようにしましょう。
②窓口の担当者は、相続に詳しくない可能性がある?
金融機関の窓口担当の方は、相続の専門家ではないため窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても、専門的な内容には答えられない可能性があります。
戸籍謄本などの必要書類がしっかりと読めないような担当者に当たってしまうと、あとあと書類の不備を指摘され、余計な時間を費やしてしまう場合もあります。
【注意】戸籍収集の負担を減らす「法定相続情報証明制度」の活用
りそな銀行だけでなく、複数の金融機関の解約手続きや不動産の相続登記がある場合、各機関へ毎回「大量の戸籍謄本の束」を提出するのは大変な手間がかかります。
法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で取得しておけば、戸籍謄本の束の代わりとして金融機関に提出でき、手続きが格段にスムーズになります。
遺産分割前に資金が必要な場合は「仮払い制度」も
「お葬式の費用や未払いの入院費を支払いたいが、口座が凍結されて引き出せない。遺産分割協議もまだ終わっていない」というお悩みは少なくありません。
このような場合、2019年の民法改正で創設された「遺産分割前の預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」を利用すれば、他の相続人の同意がなくても、各相続人が単独で一定額までの払戻しをりそな銀行に請求することができます。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
| 当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
| 手続きの特徴 | 司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 | 財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
| 料金 | 275,000円~ | 1,100,000円以上 |
当事務所の相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)とは
相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。
遠方にお住まいの方や相続関係が複雑でご自身だけでは相続手続きを進めることが難しいと感じた方にオススメです。
| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 200万円以下 | 165,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 220,000円 |
| 500万円超~5,000万円以下 | 220,000円~814,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 814,000円~1,364,000円 |
| 1億円超~3億円以下 | 1,364,000円~2,904,000円 |
| 3億円超~ | 2,904,000円 |
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
| 相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 25万円 | 275,000円 |
| 500万円超~5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 | 275,000円~869,000円 |
| 5000万円超~1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 | 869,000円~1,419,000円 |
| 1億円超~3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 | 1,419,000円~2,959,000円 |
| 3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 | 2,959,000円 |
あらゆる相続手続きを当事務所がワンストップで対応


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