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ゆうちょ銀行の預貯金の相続手続きについて

 

目次

〇信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
〇(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
〇ゆうちょ銀行の相続手続きの流れ

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごと代行サービス 遺産整理業務
手続きの特徴

司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 275,000円~ 1,000,000円以上

当事務所では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。

相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。

このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。

(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用

遺産整理の費用

上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。

当事務所に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。

当事務所の遺産整理業務について、詳しくは下記の画像をタップしてください!

相続手続き丸ごと代行

ゆうちょ銀行の預金の相続手続きの流れ

ゆうちょ銀行の貯金の相続手続は、他の銀行と手続が多少異なる点があります。

一番大きな相違点は、相続手続は、貯金事務センターが一括して行う為、各支店の窓口では、手続きの取り次ぎまでしか出来ないという点です。

しかし、貯金残高が60万円未満の場合には、一定の条件がありますが、支店での扱いが可能で、書類さえ整っていれば、1回の来店で全て完了します。

口座の名義人がお亡くなりになった場合、まず相続確認表を提出します。

※この時、他の銀行の場合、氏名・生年月日を伝えると、他の口座の名寄せを行ってくれる場合もありますが、ゆうちょ銀行の場合、支店での名寄せは出来ないと断られてしまいます。
被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事が必要となります。

ゆうちょ銀行のHP上でダウンロードした相続確認表を持参すると、窓口で追記させられる箇所がある為、時間にゆとりがある方は、ゆうちょ銀行の窓口で相続確認表を受け取った方が良いかも知れません。
(当事務所では、いつも、ゆうちょ銀行の窓口で相続確認表を受け取っております。)

2.貯金事務センターから書類が送られてきますので、各書類に記入・押印をします。

ゆうちょ銀行の貯金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。

【払戻し手続】

貯金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
※以前は、払戻証書(小切手の様なもの)の対応のみでしたが、現在は、指定の口座への振込が可能になり、大分便利になりました。

【名義変更手続き】 

貯金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※主に定期貯金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。

払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。

3.必要書類を提出し、払戻し・名義変更手続きを行います。

ゆうちょ銀行の貯金の払戻手続の場合、次の書類が必要となります。

・相続請求書(相続人全員の署名・実印で押印)
・その他貯金事務センターから送られた書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
 ※ゆうちょ銀行の場合、厳密には、出生までの戸籍は求められません。
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類

ゆうちょ銀行の貯金の名義変更の場合、次の書類が必要となります。

・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続請求書
・その他貯金事務センターから送られた書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
 ※ゆうちょ銀行の場合、厳密には、出生までの戸籍は求められません。
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

※ゆうちょ銀行の場合、貯金事務センターが一括して手続を行う為、貯金事務センターと皆様のやりとりについては、支店の担当者は、基本的には分かりません。
ですので、貯金事務センターから送られてきた書類を自分の判断で一部抜き取って支店に持参すると、支店の担当者が困る場合もあります。
貯金事務センターへの返信用封筒まで、所定のものが定められておりますので、貯金事務センターから送付を受けた書類は、全て失くさない様にして下さい。

ゆうちょ銀行の相続手続きの手間を減らす方法

相続確認票は事前にホームページからダウンロード

相続確認票はゆうちょ銀行のホームページからダウンロードできます。印刷ができるのであれば、窓口に出向くよりも早いでしょう。

「相続Web案内サービス」を利用する場合はゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページからご利用ください。

ホームページで必要書類を確認

相続手続きに必要な書類はゆうちょ銀行の「相続Web案内サービス」でも確認でき、「相続Web案内サービス」を利用すると相続確認票の提出と受取で窓口に行く手間がなくなります。
「相続Web案内サービス」を利用した場合、ホームページからダウンロードして印刷して記載することになります。

相続確認表のダウンロードはこちら>>

※ただし、被相続人がゆうちょ銀行で投資信託を購入していた場合や口座の状況などによっては利用できないケースもあります。

当事務所の相続手続きの料金

相続財産の価額 報酬額(税込)
500万円以下  275,000円
500万円を超え5000万円以下  275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下  869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下  1,419,000円~2,959,000円
3億円以上  2,959,000円~

 

遺産整理業務とは?? 詳しくはこちら>>

 
この記事の執筆者
吉田研三司法書士事務所 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所開業。
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