初めての方へ

相続ガイドブックダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

03-5981-8131

受付時間9:00~18:00(平日)
※土日・祝日も相談可能(要予約)

財産管理委任契約

法定後見制度は、判断能力の減退があった場合に利用できるものであり、任意後見制度は、事前に契約があった場合でもやはり判断能力の減退があり、さらには家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。

財産管理委任契約は、家庭裁判所の関与を必要とせずに、今すぐ財産管理を開始してもらいたい場合に有効な方法です。

財産管理委任契約の特徴は、
●当事者間の合意のみで効力が生じる
●内容を自由に定めることが出来る

ということでしょう。

財産管理委任契約のメリット

・判断能力が不十分とはいえない場合でも利用できる

・開始時期や内容を自由に決められる

・本人の判断能力が減退しても、契約は当然に終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

財産管理委任契約のデメリット

・任意後見契約と異なり、公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえない

・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい

・成年後見制度のような取消権はない

以上のことをしっかりとおさえたうえで、財産管理委任契約を導入するか検討しましょう。

 
この記事の執筆者
ヨシダ・リーガル司法書士法人 代表 吉田研三
保有資格司法書士、家族信託専門士、相続アドバイザー認定会員、その他
専門分野相続・生前対策
経歴司法書士事務所を経営していた父(吉田雄三司法書士事務所)の病死をきっかけに司法書士を目指す。 司法書士試験に合格した翌年に、先代の吉田雄三司法書士事務所と同所にて吉田研三司法書士事務所を開業。 2026年3月より法人化に伴いヨシダ・リーガル司法書士法人を開業。
専門家紹介はこちら

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も
注意が必要です

戸籍収集は意外と
大変です!

戸籍収集だけでも
手間と時間がかかる

こちらをクリック
こんなに大変!
相続手続きを自分で行う場合

相続手続き
丸ごとサポート!

こちらをクリック
相続専門!
当事務所の相続サポート

相続で選ばれる理由

こちらをクリック

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    03-5981-8131

    9:00~18:00(平日)
    ※土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP PAGETOP